第1条 名称及び所在地
当スクールは、ヴェルディサッカースクール岩手(以下本スクールという)と称し、事務局を岩手県北上市北鬼柳17-123-5 一般社団法人VERDEに置く。
第2条 趣旨
本スクールは、幼児からジュニアユース年代までの個人の成長に合わせた指導による少年少女た ちの健全な育成と、サッカーを生涯スポーツととらえ子供の可能性を高めていくことと、ひとつの社会団体としてコミュニケーションの場となることで地域に根差したスポーツ文化の発展・活性化への寄与とを目的とする。
第3条 構成
本スクールは、キッズ(未就学児)、ジュニア(小学生)、ジュニアユース(中学生)の登録コース、スクールコースにより構成される。
第4条 入会資格及び入会手続き
本スクールに入会できる者は、心身ともに健康であり、保護者も本規約に準ずることを承諾し、 本スクールが入会に適すると認めた者とする。入会許可者は、所定の入会申込書及び誓約書に記 入捺印し提出するとともに、所定の方法で入会諸費用を納めることとする。
第5条 活動期間
本スクールの活動期間は、原則として、毎年4月1日から翌年3月31日の1年間とする。
第6条 会費
会費は別に定める入会金、年会費、月会費、及びその他の諸費用を所定の方法で納入しなければならない。また、一旦納入した諸費用は理由の如何を問わず返還しない。
第7条 退会
本スクールを退会する場合には、退会する月の前月の20日までに申し出て、退会届を提出しなければならない。
第8条 保険
入会者は入会と同時に、本スクールが指定する障害保険に全員加入する。加入の手続きは本スク ールが行う。
第9条 負傷時の処置と免責
会員が本スクールの練習中、または試合中に負傷した場合には、本スクールが応急処置を施す。 ただし、その後の治療、通院、入院等については、本スクールは責任を負わない。また、本スク ール内の諸規則や指導者の指示に従わないで起きた事故、盗難について、本スクールは賠償を負 わない。
第10条 除名
本スクールは、本規約に違反したり、本スクールの名誉を損なう等、会員としてふさわしくない と判断された者を退会させることができる。
第11条 休校・閉鎖
本スクールは天災地変、社会情勢の変化、その他スクール通常の継続が困難となる事由が生じた 時は、無条件に休校、もしくは閉鎖することができる。
第12条 登録
ジュニアユース、ジュニアの会員は、日本サッカー協会に選手登録し、各種公式戦に参加する者(登録コース)と、各学校、少年団の登録で本スクールの活動に参加する者(スクールコース)に分かれる。ジュニア(U-8)以下の会員は、選手登録を行わない。
第13条 進路
本スクールは、選手の進路についてその能力に応じて相談にのる。希望者は各自で行動を起こす 前に必ず本スクールスタッフにその意思を申し出ること。
第14条 登録生遵守事項
本スクール登録生はクラブの主要な大会及び支部大会への参加を基本的に全員参加としクラブの 所有する備品等を破損、紛失時はそれを保障してもらう場合がある。
第15条 会員遵守事項
会員は本規約を遵守するとともに、本スクールの指導者の指示に従うこととする。また本スクー ルは、社会規範に反する行動をしたり、本スクールや他の会員に迷惑をかけた者に対しては、相 当期間、本スクールへの参加不許可又は、退会を指示できる。
第16条 附則
本スクールは、必要に応じ随時、本規約を改訂することができるとともに、本規約に関する事項 については細則を定めることができる。
第17条 発行
この規約は、2019年4月1日より発行する。